10人以上の事業所には作成義務

常時10人以上の従業員を使用する事業は、就業規則を定めて労働基準監督署に届け出なければなりません。

労働時間に関することや賃金に関することなど、記載しなければならない事項が法律で定められています。

会社を守る盾

社長

厚労省のホームページにあるモデル就業規則を使っているよ。

社労士木村

そうされている会社は多いですね。
法改正にも対応しているので、法令に即した就業規則にはなります。
でも、就業規則は「会社を守る唯一の盾」である面を見逃していませんか?

そもそも労働法などの法令は一般的に「立場の弱い労働者を守る」規定になっています。

そして、そうした法の趣旨を組み込んだのが厚労省のモデル就業規則です。

社労士木村

ですが、逆に言えば「会社を守る規定にはなっていない」ということなのです。

就業規則を作る権利も義務も会社にあります。
ですから、訴訟になった時に裁判所は「なんでキチンと作ってないの? 自業自得だよ」と言ってきます。

最近では、不当解雇の問題などで数百万円に上る訴訟が提起され、実際に労働者が勝訴しているものが多々あります。
こうした場合、労働者は出勤していなくてもその分の賃金を払う義務が出てきます。
長い期間となりますから、その間の賃金が高額に上るのです。

労働者の権利も守りつつ、会社組織もしっかり守れる規定にする必要がここにあるのです。

助成金には必須

社長

訴訟にさえならなければ、別に困らないでしょう?

社労士木村

そうですね。確かに問題さえ起らなければ困ることはないでしょう。
ですが、各種助成金を受け取るためには、就業規則の規定が必須とされているものがほとんどです。

実際のところ「就業規則は一度作ったけど、もう何年も放置されているよ」という会社は多くあります。
その間、訴訟になるようなトラブルが起きなかったのは喜ばしいことです。

社労士木村

ですが、就業規則は「会社を守る盾」であるだけでなく、「事業拡大の矛」でもあります。

就業規則にしっかりと会社経営の理念を謳うのです。

そして、その理念を社内に浸透させることで、優秀な従業員を評価することができるうえ、
理念に共感できない従業員は去っていくことになります。

組織を拡大・発展させていくためにも就業規則はとても有用なのです。

社労士木村

さらに社労士にしか申請ができない助成金が存在します。
経営者ならば、自由に使える現金の重要さは、よくおわかりでしょう。

例えば「自由に使える20万円」を作るためには、売り上げをどれほど伸ばさなければならないでしょう?
あくまで利益としての20万円を生み出すのは決して簡単ではないはずです。

ところが、助成金というものは「要件を満たせば必ずもらえる」もので、しかも要件は企業によっては非常に簡単なものもあります。
それも毎年要件が変わったり、新たなものができてきたりと、1回限りのものではありません。
※同一の助成金は1回までのものが多いです。

人材確保にも役立つ就業規則

現代はスマホひとつで、いつでもどこでも情報がすぐ手に入る時代です。
労働者にも法改正情報は何となくでも耳に入ってきています。

社労士木村

「働き方改革」という言葉だけなら知らない人の方がまれでしょうね。
「残業規制」についてくらいは、何となく知っている方が多いのではないでしょうか。

こうした法改正に対し、かたくなに変化をしない企業では、若者の離脱が顕著です。
転職が容易な若者や有能な者ほど、今いる企業に固執しないで飛び立っていきます。

人口減少と人口構造の変化を踏まえると、人材の流出はとても危険なの事なのです。

人材の流出を防ぐと同時に、若者や有能な者を引き寄せるためにも、就業規則を始めとして企業の姿勢をアピールすることはとても重要なのです。

社労士木村

就業規則を単なる面倒な規程だと思わずに、是非会社の発展に役立ててください。
当事務所では、それぞれの企業にぴったりとフィットする就業規則をご提案します。
整えた就業規則で、助成金もしっかりゲットしましょう!!