ハラスメント相談窓口設置義務

社労士木村

労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)の改正によりハラスメント相談窓口の設置が義務付けられています。

社長

今はちょっと強めに注意するだけでもパワハラ扱いされるからね。
本当にやりづらい世の中になっちゃったよ。

社労士木村

企業が発展していくためには、規律も重要です。
注意するにしても、キチンと適法にやればいいのです。

力原部長
(パワハラ部長)

私は「パワーのハラ」と言われる力原だ。
ガンガン注意していけばいいんだよ!
不満? そんなもの言わせないことだ!!

これは大変危険です。

やる気のある能力ある従業員こそ、こういうことから企業の体質を見抜きます。
そして企業に対し見切りをつけてしまいます。
優秀な従業員こそ、早く去っていきます。

社労士木村

人口が減少し、若者が減る時代です。
優秀な人材の確保は、企業にとって絶対的急務となっています。

当事務所のご案内

社労士木村

当事務所では、ハラスメントに限らず労務全般的な相談窓口の担当も承っております。

ただし、条件として「従業員が秘密にしてほしいといったことは、経営者にも決して漏らさない」ということを了解していただく必要があります。

従業員が安心して本音を打ち明けられるのは、秘密が守られるという信頼があればこそです。
当事務所が相談窓口を引き受けるからには、このような守秘義務が絶対の条件です。

とはいえ、従業員がうつ病等の命に危険を及ぼすなど、回復することのできない危険があると当事務所が判断した時には、経営者やその他官公庁や医療機関などに開示することはあります。

社労士木村

外部の専門家である社労士だからこそ、安心して話せることもあるのです。
誰でも「安心して話せる」ということはとても大切です。